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私立学校法 第六十六条 (評議員会の職務等)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員会の職務等)

第六十六条

評議員会は、全ての評議員で組織する。

2評議員会は、次に掲げる職務を行う。

  1. 学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の職務の執行の状況について、役員に対して意見を述べ、又はその諮問に答えること。
  2. この法律の他の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について意見を述べること。
  3. この法律の他の規定により評議員会の決議を要する事項について決議すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により評議員会が行うこととされた職務
  5. 前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより評議員会が行うこととされた職務

3学校法人は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取又は決議を要することとされた事項について、評議員会の意見の聴取又は決議を要しない旨を寄附行為をもつて定めることができない。

4前項の規定は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について、評議員会の意見の聴取に代えてその決議を要する旨を寄附行為をもつて定めることを妨げない。

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