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私立学校法 第六十三条 (評議員の任期)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員の任期)

第六十三条

評議員の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第六十九条第一項の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、六年以内とする。

2前項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を当該退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

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