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資産再評価法 第三十八条 (納税義務の継承)

昭和二十五年法律第百十号法律
(納税義務の継承)

第三十八条

合併法人は、被合併法人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。

2相続の開始があつた場合においては、相続人は、被相続人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。

3前項の場合において相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付すべき再評価税は、当該再評価税額を各相続人が相続に因り受けた利益の価額にあん分して計算した額による。この場合において、各相続人は、他の相続人の納付すべき再評価税について、その受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。

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