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資産再評価法 第百十四条 (公益法人等に対する特例)

昭和二十五年法律第百十号法律
(公益法人等に対する特例)

第百十四条

この章の規定は、第三十九条第一項各号に掲げる法人で収益事業に属しない資産についてのみ再評価を行つたもの及びこの法律の施行地にある資産について再評価を行つた法人でこの法律の施行地に本店又は主たる事務所を有しないものについては適用しない。

2第三十九条第一項各号に掲げる法人がその有する収益事業に属する資産について再評価を行つた場合においては、この章の規定のうち第九十七条第九十八条第百一条から第百四条まで、第百七条第百八条及び第百十条の規定を当該資産に係る再評価についてのみ適用する。この場合において、第百一条及び第百七条中「損失」とあるのは「収益事業に係る損失」と、第百四条中「再評価(旧再評価を含む。以下第百九条及び第百十四条第二項を除きこの章及び第十二章において同じ。)」とあるのは「再評価」と、「再評価日(旧再評価日を含む。以下第百九条を除きこの章及び第十二章において同じ。)」とあるのは「再評価日」とする。

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