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資産再評価法 第百十条 (更正の場合の経理)

昭和二十五年法律第百十号法律
(更正の場合の経理)

第百十条

法人が第六十九条又は改正前の法第六十九条の規定により再評価額若しくは旧再評価額、再評価差額若しくは旧再評価差額又はこれらの額の合計額の更正の通知を受けた場合においては、当該法人は、その通知を受けた日において、その更正に係る資産について、その更正に係る再評価額又は旧再評価額の減少額に相当する金額の帳簿価額の減額をし、更正に係る再評価差額若しくは旧再評価差額又はその合計額の増加額又は減少額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、若しくは再評価積立金として積み立て、又は再評価積立金を貸借対照表の負債の部に計上している間は、当該金額の再評価積立金を取りくずさなければならない。

2法人が第六十九条又は改正前の法第六十九条の規定により第八十四条第二項又は改正前の法第八十四条第二項の規定による申告書に係る更正の通知を受けた場合において、第百四条の規定により取りくずした再評価積立金の金額が過大であつたときは、当該法人は、その過大であつた金額に相当する金額を再評価積立金に組み入れ、又は再評価積立金として積み立てなければならない。

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