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資産再評価法 第九十七条 (総会の承認)

昭和二十五年法律第百十号法律
(総会の承認)

第九十七条

株式会社、有限会社その他の法人で法令、定款、規約又は規則においてその決算について総会その他これに準ずるものの承認を要する旨の定のあるものが再評価を行つた場合においては、第四十五条の規定により申告書を提出する時までに、当該再評価及びその再評価額又はその合計額について総会その他これに準ずるものの承認を受けなければならない。

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