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資産再評価法 第九十八条 (再評価額についての会社法等の特例)

昭和二十五年法律第百十号法律
(再評価額についての会社法等の特例)

第九十八条

法人又は個人が再評価を行つた資産の評価及び会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定にかかわらず、内閣府令・財務省令の定めるところによる。

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