(再評価額についての会社法等の特例) 第九十八条 法人又は個人が再評価を行つた資産の評価及び会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定にかかわらず、内閣府令・財務省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗