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資産再評価法 第九十九条 (再評価差額についての会社法等の特例)

昭和二十五年法律第百十号法律
(再評価差額についての会社法等の特例)

第九十九条

法人の再評価差額は、会社法その他の法令における利益の処分に関する規定の適用については、利益とみない。

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