条文くん法令検索 AIに質問する

資産再評価法 第百条 (仮勘定を設けている場合の経理)

昭和二十五年法律第百十号法律
(仮勘定を設けている場合の経理)

第百条

企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその決定整備計画において定めた同法第六条第一項第七号から第九号までに掲げる資産で政令で定めるものについて再評価を行つた場合においては、当該会社は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。

2企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額のうち同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額に相当する金額(同法第二十五条の規定により当該資産について、特別損失の減少額を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した場合においてはその計上した金額を控除した金額、特別損失の増加額を仮勘定として貸借対照表の資産の部に計上した場合においてはその計上した金額を加算した金額)を仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。

3企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、既に前項又は改正前の法第百条第二項の規定により当該資産について仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した金額があるときは、当該金額の合計額を当該資産について同法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上した金額から控除した金額を同号に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。

4前三項の規定により仮勘として経理した金額は、企業再建整備法第二十六条の規定の適用については、同法第二十四条又は第二十五条の規定により仮勘定として経理した金額とみなす。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産再評価法第百条(仮勘定を設けている場合の経理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条(再評価差額についての会社法等の特例) 資産再評価法 目次 第百一条(再評価差額による損失のてん補) →