第三条
特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。)は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。
- 一左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
- イ戦時補償特別税を課せられることに因り生ずる損失額
- ロ在外資金についての損失額
- ハ会社経理応急措置法第五条の財産目録(以下財産目録といふ。)に記載した金融機関に対する預貯金等が金融緊急措置令施行規則第一条ノ三の規定により第二封鎖預金等となり、支払を受けることが不能となることに因り生ずる損失額
- ニ前各号に掲げるものを除くの外、終戦又は戦時補償特別措置法の施行に伴ひ生ずる損失額
- ホ
- ヘ貸借対照表の資産の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の欠損及び繰越欠損の額
- ト前各号に掲げるものを除くの外、指定時後旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理株式会社については、旧勘定の廃止。以下同じ。)の時までに旧勘定に生ずる総損金の額
- チその他命令を以て定める額
- イ
- 二左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
- イ貸借対照表の負債の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の利益金及び繰越利益金の額
- ロ貸借対照表の負債の部に計上した積立金で、命令を以て定めるものの額
- ハ指定時後旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定に生ずる総益金の額
- ニその他命令を以て定める額
- イ