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企業再建整備法 第三十四条の五

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十四条の五

特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、第三条第二号の合計金額に第八条第三項の規定により加算した合計金額が第三条第一号の合計金額を超える場合におけるその超過金額と新勘定において利益金を生ずる場合におけるその利益金額との合計額の範囲内において主務大臣の定める限度内において、第二会社に対して、当該超過金額又は当該利益金額の全部又は一部の金額に相当する資産を譲渡することができる。

2前項の場合において、第二会社は、同条の規定により譲り受けた資産に相当する金額を商法第二百八十八条の規定による準備金に同条の額に達するまで組み入れ、又はこれを積み立てなければならない。

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