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企業再建整備法 第三十四条の六

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十四条の六

特別経理株式会社が第三十四条の四第三項若しくは前条第一項の規定により第二会社に譲渡した資産に相当する金額又は第二会社が第三十四条の四第四項若しくは前条第二項の規定により積み立て、若しくは組み入れた金額は、法人税法による各事業年度の普通所得又は地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを損金又は益金に算入しない。

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