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企業再建整備法 第五十四条の二

昭和二十一年法律第四十号法律

第五十四条の二

特別経理株式会社及び第五十二条の規定の適用を受けるものを除くの外、戦時補償特別税を課せられた会社又は在外資産を有する会社であつて整備を必要とするものは、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、主務大臣に認可を申請することができる。

2第五条第二項第六条(第一項第一号、第四号、第八号、第十号、第十一号、第十三号、第十五号乃至第十七号及び第二十号並びに第二項第五号を除く。)、第十条第二項及び第三項、第十三条乃至第十五条第十八条第十八条の二第二十条第二十一条第三項第二十二条第二十三条第二十七条第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第二十九条の二(会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の条件に関する部分を除く。)、第二十九条の五第三十一条第三十四条の二第三十四条の三第三十四条の四第一項、第三項及び第四項、第三十四条の六第四十条の三第四十一条第四十二条の二第四十三条第四十九条並びに第四十九条の二の規定は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「特別管理人」とあるのは「取締役」と、第六条第一項第七号中「第十条」とあるのは「第五十四条の三」と読み替へる。

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