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企業再建整備法 第六十条

昭和二十一年法律第四十号法律

第六十条

左の場合においては、その行為をなした特別経理株式会社若しくは金融機関の取締役その他これに準ずる者又は特別管理人は、これを五千円以下の過料に処する。

  1. 第九条第二項第十四条第一項若しくは第十八条第十八条の三第四項第二十条第二項第二十一条第二項及び第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十五条第三項第三十五条の四第三十七条第一項又は第四十一条第一項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき
  2. 第九条第二項第十四条第一項第十八条第三十五条第三項又は第三十五条の四の規定に違反して書類を備へ置かず、又は正当の事由なくして書類の閲覧を拒んだとき
  3. 第九条第一項又は第三十五条第二項の規定に違反して特別管理人の承認を受けなかつたとき
  4. この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して登記又は登録を怠つたとき
  5. 四の二
    第二十六条の二第三項乃至第五項の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき
  6. 第三十四条第四項の規定に違反して株式の併合をなさないとき
  7. 第三十四条の二第一項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して退職金を支給したとき
  8. 第三十四条の四第五項の規定に違反して積立金を使用したとき
  9. 第四十七条の二第一項又は第四十七条の三の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき
  10. 正当な事由がなく、第四十七条の二第一項又は第四十七条の三の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
  11. 第四十七条の二第二項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき
  12. 十一
    第四十九条第一項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき
  13. 十二
    第二十六条第四項第四十条の三又は第四十一条第一項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠つたとき
  14. 十三
    第四十二条の三第一項の規定による仮勘定監理人の選任を怠り、又は同条第二項において準用する会社経理応急措置法第十七条第五項の規定による届出を怠つたとき

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