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企業再建整備法 第三十七条

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十七条

特別経理株式会社は、旧勘定及び新勘定の併合があつたときは、遅滞なくその旨を公告し、二週間以内に、本店の所在地において、旧勘定及び新勘定の併合の登記をし、かつ、会社経理応急措置法第八条第六項の規定による登記又は登録を抹消しなければならない。

2前項の規定によつて登記又は登録しなければならない事項は、登記又は登録の後でなければ第三者に対抗できない。

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