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企業再建整備法 第三十六条

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十六条

特別経理株式会社の旧勘定及び新勘定は、左に掲げる日に併合するものとする。

  1. 特別管理人が第十五条第一項乃至第三項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日、但し、決定整備計画において、第二会社を設立し、又は新勘定に所属する会社財産で決定整備計画に定める相当部分を出資し、譲渡し、賃貸し、若しくはその営業で決定整備計画に定める相当部分の経営を委任する旨を定める場合においては、第二会社の設立の登記をした日又は決定整備計画に従ひ出資、譲渡、賃貸若しくは営業の経営の委任をした日(これらの日が二以上あるときはその最も遅き日)
  2. 第十七条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により解散を命ぜられた特別経理株式会社においては、その解散の日
  3. 第三十五条第一項の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日
  4. 第三十五条の三第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により解散を命ぜられた特別経理株式会社においては、その解散の日
  5. 閉鎖機関令第一条の規定により指定を受けた特別経理株式会社においては、その指定を受けた日

2特別経理株式会社は、前項の規定により旧勘定及び新勘定の併合があつた後においても、第二十四条乃至第二十六条の規定による経理に係る資産については、特別の帳簿を作成し、その他の資産との区別を明確にしておかなければならない。

3第一項第五号の規定による旧勘定及び新勘定の併合については、命令を以て別段の定をすることができる。

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