第三十六条
特別経理株式会社の旧勘定及び新勘定は、左に掲げる日に併合するものとする。
- 一
- 二
- 三第三十五条第一項の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日
- 四第三十五条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により解散を命ぜられた特別経理株式会社においては、その解散の日
- 五閉鎖機関令第一条の規定により指定を受けた特別経理株式会社においては、その指定を受けた日
2特別経理株式会社は、前項の規定により旧勘定及び新勘定の併合があつた後においても、第二十四条乃至第二十六条の規定による経理に係る資産については、特別の帳簿を作成し、その他の資産との区別を明確にしておかなければならない。
3第一項第五号の規定による旧勘定及び新勘定の併合については、命令を以て別段の定をすることができる。