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企業再建整備法 第四十条の二

昭和二十一年法律第四十号法律

第四十条の二

特別経理株式会社については、指定時を以て終了する事業年度に続く事業年度は、他の法令又は定款の規定にかかはらず、旧勘定及び新勘定の併合の日(第三十六条第一項第一号但書の規定に該当する場合においては、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日)を以て終了するものとする。

2前項の規定による事業年度に続く事業年度は、当該会社についての法令又は定款の規定により同項の日後最初に到来する事業年度の末日(その末日が、同項の日後三箇月以内に到来する場合には、次に到来する事業年度の末日)を以て終了するものとする。

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