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企業再建整備法 第四十条

昭和二十一年法律第四十号法律

第四十条

特別経理株式会社が第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けたときには、財産目録に記載した価額は、会社経理応急措置法第九条及び第十条の規定の適用については、当該会社財産を新勘定に所属せしめた日において第八条の規定による評価換の額にあらためられたものとする。

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