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企業再建整備法 第三十九条

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十九条

第八条の規定による評価換により財産に附せられた価額は、当該財産については、これを商法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三及び第二百八十五条ノ五から第二百八十五条ノ七までに定める取得価額又は製作価額とみなす。

2会社の資産の譲渡に因る益金で命令で定めるもの、第八条の規定による資産の評価換に因る益金、債務の消滅に因る益金及び資本の減少に因る益金については、命令の定めるところにより、他の法令の規定にかかはらず、法人税法による各事業年度の普通所得、旧事業税法による各事業年度の所得、地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得又は特別法人税法による各事業年度の剰余金の計算上、これを益金に算入しない。

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