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企業再建整備法 第八条

昭和二十一年法律第四十号法律

第八条

特別経理株式会社の特別管理人は、会社財産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。

2前項の規定による評価換に関しては、他の法令の規定又は定款の定は、これを適用しない。

3第一項の規定により評価換を行ふ場合には、その評価換によつて生じた益金は、特別損失の計算については、これを第三条第二号の合計金額に加算しなければならない。

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