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企業再建整備法 第五十三条

昭和二十一年法律第四十号法律

第五十三条

特別経理株式会社が、第三条第七条若しくは第二十四条乃至第二十六条の三第二十六条の五若しくは第二十六条の六の規定に違反し又は不正の評価をなし、債権者又は株主に損害を及ぼしたときには、当該会社の業務を執行する役員、清算人、商法第三百九十八条の管理人若しくは破産管財人又は特別管理人は、当該会社と連帯してその損害を賠償しなければならない。但し、業務を執行する役員等で、第三条第七条若しくは第二十四条第二十五条第二十六条乃至第二十六条の三若しくは第二十六条の六の計算又は第八条の評価換に関し過失がなかつた者及び特別経理株式会社が第二十四条乃至第二十六条の三第二十六条の五又は第二十六条の六の規定に違反した場合における特別管理人については、この限りでない。

2前項の損害賠償の請求権は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日から五年(第二十四条乃至第二十六条の三第二十六条の五又は第二十六条の六の規定の違反に係るものについては、仮勘定の額が確定した日から二年)を経過した時、時効によつて消滅する。

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