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企業再建整備法 第二十六条の五

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十六条の五

解散会社が第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収を完了した場合において、なお仮勘定の額が確定しないときは、当該解散会社は、主務大臣の認可を受けて、金融機関再建整備法第三十七条の二又は同法第三十七条の三の規定による調整勘定の利益金の分配を受ける権利(以下調整勘定受益権という。)又は第二十六条の規定による仮勘定利益額の分配を受ける権利(以下仮勘定受益権という。)を仮勘定を有する特別経理株式会社以外の者に譲渡することができる。

2特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社は、前項の規定により調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡しようとするときは、あらかじめ仮勘定監理人の同意を得なければならない。

3第一項の規定による調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡については、金融機関再建整備法第三十七条の九の規定又は第二十九条第二項の規定は、これを適用しない。

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