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企業再建整備法 第二十四条

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十四条

特別経理株式会社(第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第二十五条第二十五条の二第二十六条乃至第二十六条の五第二十九条の三第一項第四十条の三第二項第四十三条第四十七条の三及び第五十三条において同じ。)は、決定整備計画の定めるところに従ひ、第六条第一項第七号乃至第九号に定める会社の資産を処分する場合において、処分益又は処分損を生じたときは、命令の定めるところによりその処分益又は処分損を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。

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