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企業再建整備法 第二十三条

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十三条

主務大臣は、商法の会社の整理又は特別清算の手続による旨の定のある整備計画を認可したときには、その旨を裁判所に通告することを要する。

2前項の規定による通告は、決定整備計画の定めるところに従ひ、会社の整理又は特別清算の開始の通告とみなす。

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