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企業再建整備法 第二十二条

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十二条

特別経理株式会社の特別管理人が、第十五条第一項乃至第三項の規定(第二十条第二項前条第二項及び第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。第三十六条第一項第一号の場合を除くの外以下同じ。)による認可を受けたときには、当該会社は、決定整備計画に従ひ遅滞なく整備を行はなければならない。

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