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企業再建整備法 第二十八条

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十八条

特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、工場抵当法第十三条第二項若しくは第十四条第二項の規定(鉱業抵当法第三条及び漁業財団抵当法第五条において準用する場合を含む。)、鉄道抵当法第四条若しくは第二十条の規定(明治四十二年法律第二十八号第一条及び運河法第十三条において準用する明治四十二年法律第二十八号第一条において準用する場合を含む。)及び自動車交通事業法第四十四条の規定にかかはらず、これを行ふことができる。

2前項の規定は、新勘定に属する会社の資産については、これを適用しない。

3特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、会社経理応急措置法第二十二条の規定、物資の配給の統制に関する法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、これを行ふことができる。

4前項の場合においては、資産の処分の相手方の行為についても、決定整備計画に定める事項については、物資の配給の統制に関する法令の規定は、これを適用しない。

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