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企業再建整備法 第十三条

昭和二十一年法律第四十号法律

第十三条

特別経理株式会社が、第二会社の株式の相当多数を当該会社その他の者が所有する場合に、その議決権を受託機関を設けてこれに行使せしめ、その他議決権の行使の制限をしようとするときには、整備計画にその旨を定めなければならない。

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