条文くん法令検索 AIに質問する

企業再建整備法 第十三条の二

昭和二十一年法律第四十号法律

第十三条の二

特別経理株式会社の特別管理人は、第五条第一項の規定による整備計画の認可を申請する場合において、利害関係人が当該特別管理人に対し当該整備計画に定める事項と異なる意見を文書により表明したときには、その意見の内容を当該整備計画に附記しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業再建整備法第十三条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条 企業再建整備法 目次 第十四条 →