条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
企業再建整備法
› 第四条
企業再建整備法 第四条
昭和二十一年法律第四十号
法律
第四条
前条第一号
の規定による合計金額が
同条第二号
の規定による合計金額を超える場合における超過額は、これを特別損失の額といふ。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業再建整備法第四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
この条文を参照している条文
第28条
← 第三条
企業再建整備法 目次
第五条 →