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企業再建整備法 第二十七条

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十七条

決定整備計画に定める事項については、行政官庁の認可、許可、免許その他の処分を要する旨を規定する他の法令(臨時石炭鉱業管理法、旧昭和二十年勅令第六百五十七号、昭和二十一年/商工/文部/省令第一号、昭和二十一年運輸省令第三十二号及び昭和二十二年/商工/文部/農林/運輸/厚生/省令第一号を除く。)の規定はこれを適用しない。

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