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企業再建整備法 第二十六条の八

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十六条の八

主務大臣は、第二十六条の六第六項の規定により清算に関する事務を停止した解散会社につき、主務大臣が指定する日以後において、その利害関係人の請求により、清算人を選任するものとする。

2前項の規定により解散会社の清算人が就職したときは、当該解散会社に関する特殊管財人の任務は、終了する。

3信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十四条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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