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企業再建整備法 第二十六条の七

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十六条の七

特殊管財人の職務の執行は、主務大臣の監督に属する。

2特殊管財人は、前条第一項、第三項又は第四項の規定により二以上の解散会社から引渡を受けた金銭を合同して運用することができる。但し、当該金銭とその他の資産とは、分別して管理しなければならない。

3特殊管財人は、命令の定めるところにより、解散会社に代つて、前条第一項又は第四項の規定によりその管理を委託された在外資産に係る事務(特に委託を受けた場合には、在外負債に係る事務を含む。)を処理するものとする。

4特殊管財人が前条第一項、第三項又は第四項の規定により引渡を受けた金銭の管理及び前項に規定する事務の処理に要する費用並びに特殊管財人の受くべき報酬は、命令の定めるところにより、当該金銭の運用により得た収益金のうちから支出することができる。

5已むを得ない事由があるときは、特殊管財人は、主務大臣の認可を受けて、退任することができる。

6主務大臣は、特殊管財人がその任務に反する行為をしたときその他特殊管財人を不適当と認めるときは、これを解任することができる。

7特殊管財人が死亡し、又は前二項の規定により退任し、若しくは解任されたときは、主務大臣は、直ちに特殊管財人を選任しなければならない。

8特殊管財人の変更があつた場合には、その職務に係る権利義務は、命令で定めるものを除き、新たに選任された特殊管財人が、これを承継する。

9主務大臣は、特殊管財人を選任し、若しくは解任し、又は特殊管財人が第五項の規定により退任したときは、その旨を公告する。

10前九項に規定するものを除く外、特殊管財人が解散会社からの委託に基いて行う金銭の管理その他の事務の処理に関して必要な事項は、命令で定める。

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