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企業再建整備法 第二十六条の三

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十六条の三

特別経理株式会社は、第二十四条又は第二十五条の規定により仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算を行つた場合において、当該計算を行つた日現在で、仮勘定利益額があり、且つ、当該仮勘定利益額から前条第一項各号に掲げる金額を控除した金額(以下仮勘定の残額という。)が旧債権者負担額と旧株主負担額との合計金額以上となるときは、当該仮勘定を閉鎖することができる。

2特別経理株式会社が前項の規定により仮勘定を閉鎖した場合には、その閉鎖の時において仮勘定の額が確定したものとみなして、この法律を適用する。この場合における第二十六条第三項の規定の適用については、同項中「仮勘定利益額」とあるのは、「仮勘定の残額」とする。

3第一項の規定により仮勘定を閉鎖した特別経理株式会社については、第二十五条の二第三項乃至第七項の規定は、これを適用しない。

4特別経理株式会社が、第一項の規定により仮勘定を閉鎖した場合において、第二十六条の規定による仮勘定利益額の分配を完了したときは、当該特別経理株式会社については、第四十二条の二の規定は、これを適用しない。

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