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企業再建整備法 第四十二条の二

昭和二十一年法律第四十号法律

第四十二条の二

第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた会社は、第六条第一項第七号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第十五号に掲げる事項については、その特別経理株式会社でなくなつた後においても、第二会社の株式の処分方法の変更で命令で定めるものを除き、決定整備計画の定めるところに従い、これを実行しなければならない。

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