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企業再建整備法 第四十二条

昭和二十一年法律第四十号法律

第四十二条

会社経理応急措置法は、第三十六条第一項第一号の特別経理株式会社については前条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた日から、その他の特別経理株式会社については旧勘定及び新勘定の併合の日からこれを適用しない。ただし、その日までにした行為に対する罰則については、この限りでない。

2特別経理株式会社は、前項に規定する日から二週間以内に、本店の所在地において、会社経理応急措置法第十七条第三項の登記を抹消し、資本金が二十万円未満の特別経理株式会社は、同法第三条第一項の登記を抹消しなければならない。

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