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企業再建整備法 第四十一条

昭和二十一年法律第四十号法律

第四十一条

特別経理株式会社(決定整備計画の実行により特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者)は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部(第六条第一項第七号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第十五号に掲げる事項並びに過度経済力集中排除法第三条の規定により指定された会社以外の会社で決定整備計画の定めるところにより解散したものについて特別管理人の全部の同意があつた場合における第六条第一項第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)の実行を終つたときには、遅滞なく主務大臣にその旨を報告し、命令の定めるところにより、公告しなければならない。

2主務大臣は、前項の規定による整備計画の全部の実行を終つた旨の報告を受ける以前において、整備計画の迅速且つ公正な実行を確保するため、必要な命令をなすことができる。

3主務大臣は、特別経理株式会社が、決定整備計画に違反した行為をしたときには、これを取消すことができる。

4特別経理株式会社の利害関係人は、特別経理株式会社に対して、整備計画の迅速且つ公正な実行を確保するため、必要な措置を要求し、又は主務大臣に対して、前二項の規定による主務大臣の命令を申請することができる。

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