第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
- 一第四十一条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 二第四十九条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
- 三正当な事由がなく、第四十九条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。