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企業再建整備法 第五十七条

昭和二十一年法律第四十号法律

第五十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十一条第二項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  2. 第四十九条第二項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
  3. 正当な事由がなく、第四十九条第二項第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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