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企業再建整備法 第五十六条

昭和二十一年法律第四十号法律

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条及び第七条の規定による計算を明らかにする書類に虚偽の記載をした者
  2. 第六条第一項第十号に掲げる事項を定める整備計画の書類に虚偽の記載をした者
  3. 決定整備計画に違反して整備を実行した者
  4. 第四十二条の二第五十四条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  5. 第四十三条第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

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