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企業再建整備法 第四十三条

昭和二十一年法律第四十号法律

第四十三条

主務大臣は、特別経理株式会社、その債権者その他の者が特別経理株式会社又は第二会社の株式を所有して、当該会社の経営を支配する虞がある場合において、必要があると認めるときには、当該株式の所有者に対し、必要な事項を指示して株式の譲渡を命じ、又は当該株式の議決権の行使を命令の定める者に委任すべきこと若しくは当該株式の議決権の行使につき主務大臣の承認を受くべきことを命ずることができる。

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