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企業再建整備法 第四十二条の三

昭和二十一年法律第四十号法律

第四十二条の三

第六条第一項第十五号に掲げる事項について前条の規定の適用を受ける会社(特別損失の額を旧債権者に負担させた会社に限る。)は、旧債権者のうちから、第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた日における特別管理人で旧債権者のうちから選任された者の人数と同数の代表者を選任しなければならない。

2前項の代表者の選任については、会社経理応急措置法第十七条第二項及び第五項の規定を準用する。

3第一項の規定により選任された旧債権者の代表者は、当該会社の仮勘定の額が確定したときに、退任するものとする。

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