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企業再建整備法 第四十七条

昭和二十一年法律第四十号法律

第四十七条

特別管理人がこの法律による職権を行ふについては、その過半数を以てこれを決する。但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。

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