第四十七条 特別管理人がこの法律による職権を行ふについては、その過半数を以てこれを決する。但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗