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企業再建整備法 第六十一条

昭和二十一年法律第四十号法律

第六十一条

第五十六条乃至前条の規定は、第五十二条の場合に、これを適用する。但し第六十条中特別経理株式会社とあるのは、第五十四条の規定による特別経理株式会社以外のものとする。

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