第五十二条 この法律の中必要な規定は、命令の定めるところにより、左に掲げるものに、これを準用する。一株式会社以外の特別経理会社二特別経理会社以外のもので会社経理応急措置法の準用を受けるもの2前項の規定によりこの法律の規定を準用するにつき必要な事項に関しては、命令で特別の定をすることができる。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗