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企業再建整備法 第五十二条

昭和二十一年法律第四十号法律

第五十二条

この法律の中必要な規定は、命令の定めるところにより、左に掲げるものに、これを準用する。

  1. 株式会社以外の特別経理会社
  2. 特別経理会社以外のもので会社経理応急措置法の準用を受けるもの

2前項の規定によりこの法律の規定を準用するにつき必要な事項に関しては、命令で特別の定をすることができる。

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