第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第五十六条又は第五十七条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗