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企業再建整備法 第五十九条

昭和二十一年法律第四十号法律

第五十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第五十六条又は第五十七条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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