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企業再建整備法 第五十八条

昭和二十一年法律第四十号法律

第五十八条

特別管理人が第五条第一項第十六条若しくは第二十条第一項の規定に違反して、認可の申請を怠つたとき、又は第十七条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して認可の申請を怠つたときは、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

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