条文くん法令検索 AIに質問する

企業再建整備法 第十六条

昭和二十一年法律第四十号法律

第十六条

第五条第一項の規定により認可を申請した特別経理株式会社の特別管理人は、前条第一項の規定により不認可の処分を受けた場合には、同条第四項の規定により不認可の文書に附記された理由に基き、当該整備計画に所要の修正を加へ、不認可の処分の日から一箇月以内にあらためて第五条第一項の規定による認可を申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業再建整備法第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条 企業再建整備法 目次 第十七条 →