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企業再建整備法 第四十九条

昭和二十一年法律第四十号法律

第四十九条

主務大臣は、必要があると認めるときには、特別経理株式会社に対して、監督上必要な命令をなすことができる。

2主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときには、関係者から報告をとり、又は当該官吏に、必要な場所に臨検し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

3前項の規定により当該官吏が臨検検査する場合には、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

4第二項の臨検検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

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