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企業再建整備法 第四十八条

昭和二十一年法律第四十号法律

第四十八条

主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律施行の日(この法律施行後会社経理応急措置法第一条第一項第二号の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。以下同じ。)前四箇月以内に公正なる再建整備を妨げることを知つてなした行為があるときには、この法律施行の日から一年を限り、これを取消すことができる。

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