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企業再建整備法 第四十七条の三

昭和二十一年法律第四十号法律

第四十七条の三

第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた特別経理株式会社の仮勘定監理人は、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収並びに仮勘定の経理に関し、当該特別経理株式会社の役員若しくは清算人から報告をとり、又は当該特別経理株式会社の帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。

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