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企業再建整備法 第四十条の三

昭和二十一年法律第四十号法律

第四十条の三

特別経理株式会社は、主務大臣の定める期間ごとに、決定整備計画の実行状況(第二項の規定により報告すべきものを除く。)を主務大臣に報告しなければならない。

2仮勘定を有する特別経理株式会社は、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収が完了するまで、毎年六月三十日及び十二月三十一日現在における当該資産の処分及び当該債権の回収の状況を主務大臣に報告しなければならない。

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